JASRACの言い分はFUDではないだろうか?
JASRACから返事が来た | 牧歌組合?耳コピとエロジャケ?
http://ameblo.jp/dukkiedukkie/entry-10006272915.html
最近話題のJASRACによる削除要請に関して気になる事。
JASRACからのメールに
歌詞の掲載は部分的であっても無許諾でのご利用はできません。
とある。
これにともない、ブログ管理人は
保守的かもしれませんが、指摘に従い、「歌詞削除」修正を順次、行う予定です。そのなかでどうしても削除できない部分を自分でも探してみようと考えています。
とのこと。
しかし、追記にもある通り、著作権法32条[引用]との兼合が不明確。
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
ちなみに、JASRACのFAQにはこんな項目がある。
質問
歌詞は部分的な掲載であれば引用にあたるのでしょうか
回答
部分的なご利用であってもその曲と特定できる形でのご掲載であれば、一般的には許諾が必要な利用となります。なお、著作権法上の「引用」に該当するかどうかは、これまでの判例に基づく要件などからケースごとの判断となります。論文、小説等著作物に、歌詞の一部分を使う必然性がある場合などは、直接お問い合わせください
法的根拠を示さずこの傲慢な解答は何だろう?意図的に著作権法を歪めているとしか思えない。
牧歌組合?耳コピとエロジャケ?のコメント欄で紹介されているサイトで、JASRACとのメールのやり取りが公開されているが、非常に参考になる。
JASRACとの往復書簡:旅と現代文学。
http://www.tabibun.net/news/2002/topic01.html