著作権と著作者人格権

あれ?と思ったのでメモしておく。

極東ブログ: 形と実態
http://finalvent.cocolog-nifty.com/fareastblog/2006/04/post_7787.html

つまり、著作者という「形」は著作権者を意味するはずだ。そして、コピーライトの字義通りコピー(書籍)を作る権利のあり方が問われる。
 という線で考えると、イザヤ・ベンダサンという著作権者が山本七平の死後、その権利を山本七平の親族に譲り、それゆえにイザヤ・ベンダサン名の書籍が昨今山本七平名で復刻されるようになったと考えるのがスジのように思うが。

著作者人格権は一身専属性を有する権利であるため他人に譲渡できないと言うのが通説で山本七平氏が著作者人格権を有する場合、実名/変名或いは表示しないことを決める権利を持っているのであり、著作(財産)権が他者に譲られたとしても作者名を変更できるものではないはずだが。