削除されたエントリーの著作権

はてなブックマーク - 格闘する読売ウイークリー編集部: いったいどうなっているのか
http://b.hatena.ne.jp/entry/http://yomiuriweekly1.hontsuna.net/article/1575835.html

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この中で、こういうコメントが。

2005年11月22日 h-sbt 『[マスコミ][メディア]消せばなかったことに出来ると思っているのはDQN,だからと言って全文転載するのも同じくらいDQN

全文転載したのは俺なんだが、実はその転載元即ち全文転載しているブログを見て、「お気持ちは分かりますが、全文転載は著作権法違反ですよ。」というコメントを残すつもりで元記事が削除しているのを知り、躊躇しつつも転載したと言う経緯。

俺は動機が正しければ間違った手段をとっても良い、と言う動機主義には反対なのだが、これは残す必要がある、と言う判断で転載した。

で、このようなケースの場合、法的にどうなるのだろうか?

  1. 元記事が削除された時点で著作権を主張しえない?
  2. 元記事が削除されても著作権は消滅しない。*1

普通に考えれば後者だと思うのだが。肝心の読売ウィークリーが沈黙を守っている現状ではいかんともしがたい。とりあえず、読売ウィークリー編集部木村透氏には説明なり釈明が欲しいと思う。

あと、割と多くの人がリンクしている、Googleや、Yahoo!のキャッシュ*2はどうなるのか。

ええぇと、Yahoo!で検索したら、Googleのキャッシュがヒットしたのは内緒にしておこう。


Information Wants To Be Free.

蛇足だが、こういった消えた記事の著作権を定義する言葉があればいいなぁ、と思った。"水子著作権"と言うのを考えたが、よろしくないような気がするし。

*1:親告があれば対処。

*2:正しくはキャッシュではなくアーカイブだという指摘もある